終活は元気なうちにはじめたほうがよい、と強調してきましたが、大きな理由は体力や判断力の低下によるリスクを避けるためです。体力は目に見えてその変化が分かりますが、判断力についてはどこから本人だけでは難しいのか、グレーゾーンが広い分野です。どんなに努力しても、最後の期間は判断能力が低下や身体の衰えの影響を受けることが予想されます。
自分が意思決定できなくなったらどうするか、そもそも正常な判断能力を持たない、と何が起きるのか・・・。残念ながら、詐欺などの犯罪に巻き込まれることも少なくありません。このような事態を防ぐための仕組みを紹介したいと思います。
任意後見制度は、自分で判断ができるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を誰にするか、また、将来の財産管理や身の回りのことについてその人に何を支援してもらうか、自分で決めておくことができる仕組みです。
今は大丈夫でも、老化や認知症、脳梗塞といった病気、突発的な事故で脳に損傷を受け、判断能力が十分に発揮できなくなることは誰にでもありうることです。「任意後見制度」は、そのような場合に備えて、「誰に」「どんなことを頼むか」「自分で決めておく」ことで、将来にわたって自分の希望する暮らし方を実現させる方法のひとつです。
後見制度により後見人が出来る業務とは
後見制度によって後見人が出来る業務は以下の2つに大別されます。
①「財産管理」
本人名義の不動産の保守管理や、売却、預貯金等の金融資産の管理や金融機関との取引、保険の契約や保険金の受け取り、日常生活の必要な品の購入や生活費の送金、各種税金の申告や納付、その他の行政機関への申請、遺産分割や相続の承認、放棄、贈与に関する業務等。
②「身上監護」
介護保険の申請、介護、福祉サービスの利用契約、医療機関・介護施設等への入院・入所の契約、自宅の購入、売却、増改築、修理など。
任意後見契約では上記の範囲で契約書に記載する内容を選択し、公証役場にて公正証書の形式で締結します。また、契約締結が契約の発動ではなく、将来判断能力に支障が認められた時点で初めて契約が発動されるという内容になっています。それまでの間は任意後見契約を受任した人物は後見人ではなく、後見受任者と呼ばれます。また任意後見の場合、家裁に任意後見人の仕事ぶりを監督する「任意後見監督人」の選任を申立てます。後見監督人の選任を以て初めて「任意後見契約」は発動されます。
これは法定後見の場合は家裁が直接後見人の仕事ぶりを監督しますが、任意後見の場合はこの監督人を選任することで間接的に家裁が後見人の仕事ぶりを監督します。ダブルチェックをするという仕組みです。

任意後見制度を利用する際の全体の流れ
①任意後見制度の利用を考え始める
今は元気だが、自分の判断能力が落ちた時が心配になり支援を受ける準備を始める決意をした時ががはじめ時です。
②支援して欲しい内容を決める
自身の判断能力が落ちた場合にどのようなことを手伝ってもらいたいのか、本人の希望やライフプランに沿って決めます。例えば、自分一人で生活することが難しくなった場合に「在宅でケアを受ける」「施設でケアを受けるならどの施設がいいのか」「病院にお世話になるにはどの病院がいいのか」など、自身の希望を元に、支援してもらう内容を決めましょう。
③支援してくれる人を決める
そのライフプランを元にサポートをしてくれる、信頼できる人を任意後見人として選びましょう。一般的には、家族・友人・弁護士や司法書士などの専門家などから、適任者とされています。どう生きたい・死にたいのかという想いを、腹を割って話し合える人物が望ましいです。
費用については、身内の場合は無償でもOKです。善意で支払いをしてもかまいません。行政書士や弁護士の場合は、契約時に十数万円から二十数万円の手数料を払い、その後月額数万円程度の後見人報酬を毎月支払うことになります。監督人は、家庭裁判所が選びます。2013年の東京家庭裁判所の場合、管理財産額に応じて月額1万円~3万円程度です。
④任意後見人との契約手続き
自身が必要とする支援内容を盛り込んだ契約を任意後見人との間で結び、公正証書を作成。手続きは最寄りの公証人役場で。依頼を受けた公証人が法務局へ任意後見契約の登記を申請し、契約が結ばれます。
⑤任意後見をスタートするには家庭裁判所への申し立て
認知症などの症状により任意後見人のサポートが必要となった場合は、家庭裁判所への申し立てを行います。任意後見制度を利用するには、家庭裁判所の審判によって任意後見監督人を選任してもらう必要があります。
⑥任意後見制度の利用開始
ここまでの用意ができたら、制度の利用が開始できます。面倒なプロセスですが、土地や経営会社があるなど財産の取り決めが特に重要な方などには検討いただきたい制度ですので、覚えておいてください。