誰でも年老いてくると、そのうち病気やケガなどで身体が思うように動かなくなるのでは、と不安になります。寝たきりになれば、自分で銀行へお金を引き出しに行ったり、病院へ治療費を払いに行ったりすることもできませんので、誰かに代わりに行ってもらう必要があります。
このような場合、身近な親族や知人に代理人をお願いしても、お金を受け取ったり払ったりする相手の側は本当にその人が代理人かどうかわかりませんので、委任状を書く必要があります。しかし、その都度委任状を書くとなると手間がかかりますので、急いでいる場合などはスムーズに手続きできず、困ることになります。そこで、任意代理契約という仕組みが活用できます。
任意代理契約について
任意代理契約とは、判断能力のある状況であっても支援を受けるための契約です。この契約は任意後見契約とは関係がなく、一般的な委任契約と同様となります。この契約においては、当事者で取り決めを行った法律行為について、任意代理人が代理権によって支援を行います。
財産管理等委任契約で依頼できること
財産管理等委任契約には、規定はありません。自分で自由に代理人を選ぶことができますし、必ず公正証書にしなければならないわけでもありません。代理人になる人にお願いすることについても、自分で自由に決めることができます。しかし、任意代理契約では、任意後見契約には不可欠な監督人が存在しません。そのため、任意代理人がきちんと代理作業を行っているかどうかは、被支援者(本人)自ら行う必要があります。
依頼できる内容は、例えば以下のような事柄になります。
・金融機関の口座の管理
・身のまわりの物品の購入
・所有している不動産の家賃の受け取り
・公共料金や介護サービス費用の支払い
・住民票や戸籍謄本などを代わりに取得
財産管理等委任契約はいつからでも開始できますので、どのような場合に契約が開始するかを含めて、事前に決めておくことができます。
任意後見契約で十分では?
老後の財産管理の方法としては、任意後見契約もあります。任意後見契約を結んでいれば、何かあればその人に財産管理を任せられるので安心と思うかもしれません。しかし、任意後見契約というのは、認知症などで判断能力が低下してはじめて効力を生ずる契約です。病気やケガで身体が動かなくなっても、判断能力があるうちは任意後見人に財産管理等を依頼することはできません。
つまり、自分の老後、身のまわりの財産等を安全に管理できるようにしておくためには、任意後見契約だけでは十分ではないということです。任意後見契約に加えて、財産管理等委任契約を結んでおくことで、老後の財産管理ができるのです。