Lesson7-1 葬儀:法律上の死後の手続き

終活セミナーなどでよくテーマになるのが、葬儀やお墓のあり方です。死からイメ―ジしやすく、自分の好みを活かせるテーマですが、実は法律や制度上の制限が存在しています。すでに親族のご葬儀でご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ここでは遺族がどのような手配をしなければならないかをおさらいしておきましょう。実は、事前に葬儀会社を決めたり、互助会に入ることで家族の負担、並びに割引による費用負担を軽減することができるのです。終活として取り組めば、ご自分の理想の葬儀が、負担を減らしながら実現できるかもしれません。

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死亡診断書・死体検案書の手配

治療中に亡くなった場合は、臨終に立ち会った医師が死亡診断書を交付してくれます。治療中以外の病気で亡くなった場合は、医師が死体検案書を交付してくれます。また不慮の事故等で亡くなった場合は、警察の監察医が死体検案書を交付してくれます。

死亡届・火葬許可申請書の提出

死亡診断書または死体検案書が入手でたら、死亡届・火葬(改葬)許可申請書を提出します。これら二つは、提出する時期も場所も同じなので、同時に提出できます。

重要なのは、死亡診断書=>死亡届・火葬(改葬)許可申請書=>火葬が可能、すなわち葬儀が行えるという流れです。逆にいうと、火葬許可がおりなければ葬儀は行えません。しかし、火葬場は大変混んでいます。自治体によっては(火葬場は自治体運営)、1-3週間待ちというところもあります。特に、そのため、死亡が確認されたら、なるべく早く火葬場の空き状況を確認し、予約しておく方が無難です。死後直後は悲嘆にくれており、なかなかそのような余裕はないかもしれませんが、是非覚えておいていただきたいことです。もし、火葬までに数週間かかるという場合でも、今は葬儀場が遺体を預かってくれるサービスを行っています。遺体が傷まないようにしてくれますし、保存期間も遺体に会えるサービスを行っている場合もあります。

火葬場の休日は、友引の日と元日~3日までというところが多いです。以下に火葬許可証の交付以後の流れをまとめました。葬儀の打ち合わせの合間に、書類を提出しにいくイメージです。この他にもいろんな仕事が発生しますので、親族で分担できるといいですね。

・市区町村から火葬許可証の交付

・火葬場へ火葬許可証の提出

・火葬場から埋葬許可証の交付

・墓地に埋葬許可証の提出

・埋葬