成年後見制度とは
そもそも民法では、後見制度として「成年後見制度」と「未成年後見制度」を想定しています。
未成年後見制度は、未成年者の両親が亡くなってしまったり、様々な事情から親権者がいなくなってしまった場合に、子どもの保護のため親権者の役割を果たす後見人を選任するという制度。
成年後見制度は、成年者であって精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害等)により判断能力や意思表示をする能力などを常に欠く人を保護するための後見人を選任するという制度。
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度は、更に「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けることができます。法定後見制度とは、すでに判断能力が低下している成年者に対して利用される制度です。一方、任意後見制度は、被支援者(被後見人)が判断能力のある内に、自ら任意後見人や後見事務内容を決めます。
さらに法定後見制度は3種類に分けられます。法定後見制度は、被支援者の判断力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類に分けられます。どの種類に分類されるかは医師等の診断結果も加味して判断されることになります。

財産管理委託契約と成年後見制度
財産管理委託契約(ざいさんかんりいたくけいやく)とは、民法上の委任契約の規定に基づいて締結される一種の契約のことをいいます。内容は、自分の財産の管理や日常生活事務の全部または一部について、本人が任意に選んだ人に具体的な代理権を与えることで、その管理を委任するというものですが、任意代理契約と呼ばれることもあり、成年後見制度、特に任意後見制度と似ていることから、両者の違いを理解しておくのが大切です。
財産管理委任契約と成年後見制度との大きな違いは、成年後見制度が精神上の障害に基づく一定以上の判断能力の低下がみられた場合に利用できる制度であるのに対し、財産管理契約は当事者間の「委任」だということです(本人に判断能力があればいつでも利用可能)。また、成年後見制度のうち法定後見制度は裁判所で所定の手続きをとる必要がありますが、財産管理委託契約は民法上の委任契約と同様に、当事者間の合意で効力が生じ、内容についても自由に定めることができます。
財産管理委任契約は、任意後見制度と共に利用されることも多く、判断能力が徐々に低下するのが見込まれる場合に、継続した財産管理をしてもらいたいケースや、葬儀の希望など死後の処理を任せたいといったケースで活用されています。