死後、避けては通れないのが相続税の話。ここでは、基本的な相続税に関するポイントをまとめました。生前に、信託銀行やフィナンシャルプランナー、税理士などと相談し相続税を節税する工夫をされている方も増えています。

生前の相続税の節税
年間110万円までの非課税贈与枠を使う以外に、相続時精算課税制度を使用できます。これは生前に60歳以上の直系の父母から20歳以上の子や孫に贈与された財産のうち、2,500万円までが非課税になる制度のことです。ただし、贈与した人が亡くなった後に相続した財産と生前贈与された財産に対し課税されます。贈与が行われた時点では相続税はかかりませんが、亡くなった後にその分も加算されて課税されます。しかし2500万円もあれば家を建てられますし、銀行から融資を受ける際の金利分を節約できます。
相続税の計算方法
故人が残した財産が、相続税の決まりに基づくといくらになるのかを計算することを財産評価といいます。相続税には、この財産評価額はこの金額以下なら相続税が掛からないという非課税枠(基礎控除額)があります。相続財産がこの基礎控除額を超えなければ、相続税に関する手続きは一切必要ありません。
相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
(例)相続人が二人の場合
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=4200万円
つまり、相続財産が4200万円までは、非課税で、相続税の手続きは一切必要ないということになります。
特に土地の財産評価は、小規模住宅等の特例など、様々な特例が設けられているので、専門家に依頼することが望ましいでしょう。
相続財産の評価額が非課税枠(基礎控除額)を超えている場合は、相続税額を計算する必要があります。税務署が納税の有無や相続税額を知らせてくれるわけではないので自分で計算しましょう。
超えている額に対して、大まかには以下の税率で税額が計算されます。
さらに詳細な計算方法は、以下を参考にしてください。
今後、法改正も予想されますので、正確な判断やさらに詳細な計算をお求めの人は、税理士などの専門家に依頼しましょう。
申告書の作成・納税・税務調査など
相続税の申告書は、財産を相続した人全員が共同で提出するのが一般的です。自分たちだけで、申告書の作成と納税をしても差し支えはありませんが、計算ミスや申告漏れがあると、税務調査を受け、加算税などの罰を受けることになります。
相続人の権利:(不平等な遺言の場合)遺留分の権利行使
遺留分とは、不平等な遺言書があった場合でも、民法で定められている法定相続人が一定の割合を相続できる財産のことをいいます。その遺留分の割合は、原則として、法定相続分の二分の一で、父母だけが相続人の場合に限り、法定相続分の三分の一です。
2つの期限がある
被相続人が特定の相続人等に遺産のほとんどを譲るといった内容の遺言を残していた場合など、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に、一定の範囲の法定相続人が自己の最低限の遺産の取り分を確保することを遺留分減殺請求といいます。
この請求の行使には、「時効」と「除斥期間」に2つの期限があります。時効は1年で、除斥期間は10年です。つまり、自分に相続が発生したことを知っている場合は1年、知らなくても相続が発生から10年経過すれば、遺留分を請求することができなります。
兄弟弟妹は、遺留分減殺請求はできない
遺留分減殺請求をできる権利は、相続人の中でも配偶者、子、親だけです。兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。
黙っていては、遺留分は相続できない
遺留分は、黙っていてもらえる権利ではありません。欲しいと思う人が積極的に請求しなければ取り戻すことはできないのです。具体的には、遺産をもらいすぎの人に対して、「私には遺留分があるので、遺産をもらいすぎの人から遺留分を返してもらう意思があります」と通知することが必要です。