公正証書遺言とは公証人役場で遺言書を作ってもらうことで、作る際は手間がかかりますが、遺族の苦労やトラブルは格段に減らせるのでおすすめです。
公正証書遺言の注意点
ただし公証人と証人には遺言の内容を知られることになります。中身を知られたくない場合の遺言では、秘密証書遺言があります。これは内容を秘密にし、遺言の存在を公証人に証明してもらうというもので、遺言書に署名押印が必要です。ただし中身に無効な時効があった場合にはチェックが出来ません。どのケースでも有効になる遺言書をきちんと作ることが大切です。

自筆遺言書の注意点
効力を発揮しない書き方
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示して変更した旨を附記して署名し、印をおさなければ、その効力がないとされています。遺言書の用紙は判別が出来るように保存に適する用紙を使用しなければいけません。裏紙や切れはしは用いないようにしましょう。
筆記用具は、ペン・ボールペン・筆などを使用することにしましょう。鉛筆で作成された遺言書の場合は偽造変造が簡単にできてしまいますので原則は無効となります。遺言の内容全文を自書することが必要になるのも偽造や変造を防ぐためです。遺言書を作成した人の筆跡を明らかにすることが必要だからです。
更に、日付を自書することが必要でこれが無いものは無効です。二通以上の遺言書が発見された場合には、新しいものが有効となるためその判断のためにも日付が必要になります。日付は年月日のすべてを記載する必要があり、何月吉日、というような表現はいけません。遺言書を作成した日が特定できるように記載する必要があります。さらに署名、捺印をします。
遺言書に署名する氏名については、戸籍上の氏名だけでなく例えば遺言を作成する人が通常使用している仕事名や芸名などであっても、遺言者との同一性があれば有効とされています。二人で一通の遺言などは無効です。押印は、実印に限らず、認印や三文判であってもかまいません。